所有者等不明農地・共有者不明農用地等に係る公示について

公開日 2026年06月01日

更新日 2026年06月01日

所有者不明農地とは、相続登記がされていないこと等により、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地のことをいいます。

農地を貸借する場合、相続人等の持分の2分の1を超える同意が必要となりますが、所有者不明農地であっても、全ての相続人を調べることなく、簡易な手続で借りることが可能になりました。(農地中間管理機構経由)

活用を検討されている方は、農業委員会事務局にご相談ください。

制度の詳細については、農林水産省のホームページをご確認ください。

【農林水産省HP】所有者不明農地の活用について

所有者等不明農地に係る公示(農地法)

農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者、またはこの農地について所有者以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

公示された農地の所有者などは、公示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。

なお、2カ月以内に申し出がなかったときは、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)

令和8年6月1日金ケ崎町農業委員会告示第12号[PDF:316KB]

申出書の様式

農地法第32条第3項に基づく申出書[DOCX:26.6KB]

農地法第32条第3項に基づく申出書[PDF:246KB]

 

共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

共有者不明農用地などを農地中間管理機構を通して賃借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索をおこなってもなお、当該農用地などについて2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出てください。

2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により農用地等促進計画に同意したものとみなされます。

公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)

現在、公示中の案件はありません。

申出書の様式

農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3第5号に基づく異議の申立書[DOCX:23.6KB]

農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3第5号に基づく異議の申立書[PDF:259KB]

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530

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